法律案案文・理由 (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣は、機構に、前条第二項及び第四項の規定による報告の受理並びに同
(機構による医薬品の安全性及び有効性に係る情報収集等に関する報告の受理)
第六十八条の二の二
厚生労働大臣が前項の規定により機構に報告の受理に係る事務を行わせることとしたときは、前条第
条第五項の指導及び助言に係る事務を行わせることができる。
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二 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ る 報 告は 、 これ ら の 規定 に かか わ ら ず、 厚 生 労働 省 令で 定 め ると こ ろに よ
機構は、前項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣
り、機構に対して行わなければならない。
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にその旨を通知しなければならない。
第六十八条の九第二項中「化粧品の販売業者」の下に「、登録受渡業者」を加える。
第六十八条の十一中「から第三項まで」を「、第四項若しくは第五項」に改める。
第六十八条の十六第一項中「第十七条第五項及び第十項」を「第十七条第十三項、第十八条の二の五第
五項」に改める。
第六十八条の十九中「第六十八条の二第一項」を「第六十八条の二の三第一項」に、「第六十八条の二