法律案案文・理由 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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は 授 与 又 は 配 置 販 売 に 従 事 す る薬 剤 師又 は 登 録販 売 者 に、 厚 生 労働 省 令で 定 める 事 項 を 記載 し た書 面
(当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で
定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させなければならない。ただし、
薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて製造し、当該薬局において直接需要者に販売
薬局開設者又は店舗販売業者にあつては、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
一
し、又は授与する医薬品(体外診断用医薬品を除き、厚生労働大臣の指定する有効成分以外の有効成
要指導医薬品
分を含有しない医薬品に限る。)
二
一般用医薬品
薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、前項の規定による情報の提供を行わせるに当たつて
三
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は、当該薬剤師又は登録販売者に、あらかじめ、指定濫用防止医薬品を使用しようとする者の他の薬剤
薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、指定濫用防止医薬品ごとに厚生労働省令で定める数
又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。
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