法律案案文・理由 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第二十三条の八の二
二二頁
前項の規定により登録認証機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、
その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認証機関の地位を承継する。
業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した
事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事
続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その
登録認証機関がその登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録認証機関について相
第二十三条の八の次に次の一条を加える。
第七項第一号」に改める。
第二十三条の二の二十四第一項第二号中「第二十三条の二の五第八項第一号」を「第二十三条の二の五
こととした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十三条の二の七第二項及び第六項の規定は、前項の規定により機構に立会い及び助言を行わせる
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