法律案案文・理由 (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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項 そ の 他 医 薬 部 外 品 又 は化 粧 品 の 製造 販 売業 者 が その 業 務 に関 し 遵守 す べ き事 項 を 定め る こと が で き
医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、前条第三項の規定により述べられた医薬部外品等総括製造
る。
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販売責任者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を
講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)を記録し、こ
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、製造所における医薬部外品又は化粧品の試験検査の実施方法、医
れを適切に保存しなければならない。
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薬部外品等責任技術者の義務の遂行のための配慮事項その他医薬部外品若しくは化粧品の製造業者又は
医薬部外品若しくは化粧品を製造する医薬品等外国製造業者がその業務に関し遵守すべき事項を定める
医薬部外品又は化粧品の製造業者は、前条第七項の規定により述べられた医薬部外品等責任技術者の
ことができる。
4
意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、
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