法律案案文・理由 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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者に指定濫用防止医薬品を販売し、若しくは授与してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げ
薬剤師等に販売し、又は授与するとき。
るとき(配置販売業者にあつては、第二号に掲げるとき)は、この限りでない。
一
その薬局若しくは店舗において又は配置販売によつて指定濫用防止医薬品を購入し、又は譲り受け
薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、第一項本文の規定による情報の提供ができない場合
を行わせるとき。
は配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面等により、第一項本文の規定による情報の提供
て、その薬局若しくは店舗又はその業務に係る都道府県の区域において医薬品の販売若しくは授与又
ようとする者が厚生労働省令で定める年齢以上の者その他厚生労働省令で定める者である場合におい
二
4
その他指定濫用防止医薬品を使用しようとする者の適正な使用を確保することができないと認められる
場合には、指定濫用防止医薬品を販売し、又は授与してはならない。
第八章の章名中「検定」を「検査」に改める。
二九頁