法律案案文・理由 (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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七八頁
店舗管理者は、第二十九条の七第二項の規定により述べられた第二十九条の六第二項に規定する受渡
第二十九条に次の一項を加える。
4
管理者の意見を尊重しなければならない。
第二十九条の二第一項第一号中「実施方法」の下に「(受渡委託をする場合における第二十九条の八第
一項に規定する登録受渡店舗での一般用医薬品の管理の実施方法を含む。)」を加え、同項第二号を次の
店舗における医薬品の販売又は授与の実施方法(次のイ及びロに掲げる実施方法を含む。)に関す
ように改める。
二
その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して次の⑴又は⑵に掲げる医薬品を販売し、
る事項
イ
⑴
一般用医薬品
要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)
又は授与する場合におけるその者との間の通信手段に応じた実施方法
⑵