法律案案文・理由 (140 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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一四〇頁
研究所は、附則第十七条第一項第一号に掲げる業務(複数年度にわたるものであって、各年度
(革新的医薬品等実用化支援基金の設置)
第二十条
の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらか
じめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認め
られるものに限る。)及び当該業務に附帯する業務に要する費用に充てるための基金(以下この条及び
次条第一項において「革新的医薬品等実用化支援基金」という。)を設けることができるものとし、次
項の規定により交付を受けた補助金及び革新的医薬品等実用化支援基金に充てることを条件として政府
政府は、予算の範囲内において、研究所に対し、革新的医薬品等実用化支援基金に充てる資金を補助
以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2
革新的医薬品等実用化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、革新的医薬品等実用化
することができる。
3
支援基金に充てるものとする。