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法律案案文・理由 (120 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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一二〇頁

項又は第二十三条の二の四第一項」を「第十三条の三第一項、第二十三条の二の四第一項又は第二十三条
の二十四第一項」に改める。

第七十六条中「、第六条の四第四項、第十三条の三第三項において準用する第十三条第四項(第十三条

の三第三項において準用する第十三条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十

四第三項において準用する第二十三条の二十二第四項(第二十三条の二十四第三項において準用する第二

十三条の二十二第九項において準用する場合を含む。)」を「若しくは第六条の四第四項」に、「(第十

三条の三の二第二項において準用する場合を含む。)」を「、第十三条の三第三項において準用する第十

三条第四項(第十三条の三第三項において準用する第十三条第九項において準用する場合を含む。)」に

改め、「第二十三条の六第三項」の下に「、第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二

十二第四項(第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第九項において準用する場
合を含む。)」を加える。

第七十八条第一項第四号から第六号までの規定中「認定」を「登録」に改め、同項第六号の二を削り、

同項第八号中「若しくは第九項」を「、第九項」に、「、第十四条の二の二第三項」を「若しくは第十八