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法律案案文・理由 (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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条の二の九第四項後段若しくは」の下に「第二十三条の二の十の二第四項若しくは」を加え、同条第三項

中「第八十条第二項」を「第八十条第四項」に、「第六十五条の五」を「第六十五条の五第一項」に改め
る。

第七十五条の五第一項第三号中「第七十二条の四第一項」を「第七十二条の五第一項」に改め、同条第

二項中「第七十二条の四第一項」を「第七十二条の五第一項」に改め、「医薬品の販売業者」の下に「若

しくは登録受渡業者」を、「、販売業者」の下に「、登録受渡業者」を加える。

第七十五条の五の二第三項第一号中「第七十二条の四第一項又は第七十二条の五第一項」を「第七十二
条の五第一項又は第七十二条の六第一項」に改める。

第七十六条中「第六条の三第五項」の下に「、第六条の四第四項」を加え、「若しくは第二十三条の六

第三項」を「、第二十三条の六第三項若しくは第二十九条の五第五項」に改める。

第七十八条第一項第八号中「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「第八項」を「第九項」に、「又

は」を「若しくは」に改め、「調査」の下に「又は第十四条第七項(第十九条の二第五項において準用す

る場合を含む。)の規定による評価」を加え、同項第八号の二中「含む。)」の下に「又は第三項」を加