法律案案文・理由 (132 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
(麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)
第五条
一三二頁
第二十条第一項第二号中「第二十四条第一項第五号」を「第二十四条第一項第七号」に改める。
第二十四条第一項中第六号を第八号とし、第二号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、第一号の次に次
麻薬研究施設の設置者が、要回収麻薬を麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者又は麻薬卸
渡す場合その他厚生労働省令で定める場合
「要回収麻薬」という。)を麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者に譲り
る 必 要 が あ る も の に 限 る 。 次 号 、 第八 項 た だ し 書 、 第 九 項た だ し書 及 び 第 十一 項 ただ し 書に お い て
麻薬診療施設の開設者が、麻薬(その使用による保健衛生上の危害の発生を防止するために回収す
の二号を加える。
二
三
売業者に譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合
第二十四条第二項中「第一号から第三号まで」を「第一号、第四号及び第五号」に改め、同条第八項に