法律案案文・理由 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正)
第一条
五号)の一部を次のように改正する。
目次中「検定」を「検査」に改める。
第二条中第十八項を第十九項とし、同条第十七項中「同条第十五項」を「同条第十三項」に、「同条第
十一項」を「同条第十三項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項の次に次の一項を加える。
この法律で「特定医薬品」とは、医薬品のうち、次に掲げる医薬品以外の医薬品(専ら動物のために
二
一
薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて製造し、当該薬局において直接需要者に販売
第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品
第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品
一頁
し、又は授与する医薬品(体外診断用医薬品を除き、厚生労働大臣の指定する有効成分以外の有効成
三
使用されることが目的とされているものを除く。)をいう。
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