法律案案文・理由 (96 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣は、医薬品の製造販売業者が第六十八条の二第二項若しくは第四項の規定
下に「、登録受渡業者」を加え、同条を第七十二条の五とし、第七十二条の三の次に次の一条を加える。
第七十二条の四
による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該製造販売業者に対し、その報告
厚生労働大臣は、医薬品を使用することに伴う副作用の発生等の最小化を図るために十分でないと認
を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
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めるときは、第六十八条の二第二項の規定により報告された同条第一項の計画の変更を命ずることがで
厚生労働大臣は、医薬品の製造販売業者が第六十八条の二第六項の規定に違反していると認めるとき
きる。
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は、当該製造販売業者に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第七十三条の見出しを「(医薬品総括製造販売責任者等の変更命令)」に改め、同条中「医薬品等総括
製造販売責任者」を「医薬品総括製造販売責任者、医薬部外品等総括製造販売責任者」に改め、「再生医
療等製品総括製造販売責任者」の下に「、医薬品品質保証責任者、医薬品安全管理責任者、特定医薬品供
給体制管理責任者」を、「店舗管理者」の下に「、受渡管理者若しくは登録受渡店舗責任者」を、「、販