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法律案案文・理由 (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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第八十六条第一項中第十九号を第二十号とし、第十号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の

第二十九条の五第一項の規定による登録を受けずに受渡しを行つたとき。

次に次の一号を加える。


第八十六条の三第一項中第十一号を第十二号とし、第六号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第五号

第二十三条の二の十の二第六項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定に

の次に次の一号を加える。

違反したとき。

第八十七条第二号中「第十四条第十四項」を「第十四条第十五項」に改める。

第八十八条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「又は第六条の

三第四項」を「、第六条の三第四項又は第六条の四第三項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号

医 薬 品、 医 療機 器 等の 品 質 、有 効 性 及び 安 全 性の 確 保等 に 関す る 法 律 の一 部を 次の よう に改 正す

から第四号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
第 三条
る。

一〇七頁