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法律案案文・理由 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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分を含有しない医薬品に限る。)

二頁

その他製造販売又は販売の状況を把握する必要がないものとして厚生労働省令で定める医薬品

第四条第三項第四号ロ中「対して」の下に「要指導医薬品(その適正な使用のために薬剤師の対面によ

る販売又は授与が行われることが特に必要な要指導医薬品として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴

いて指定する要指導医薬品(以下「特定要指導医薬品」という。)を除く。)又は」を加え、同条第五項

第三号中「からニ」を「からホ」に改め、「対面」の下に「又は映像及び音声の送受信により相手の状態

を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の方法により薬剤若しくは医薬品の適正な使用

を 確 保 する こ とが 可 能 であ る と 認め ら れる 方 法 とし て 厚生 労 働 省 令で 定 める も の( 以 下 「対 面 等」 と い

う。)」を加え、同号イ中「第十四条第十一項」を「第十四条第十二項」に改め、「もの」の下に「(ホ

に 掲 げ る医 薬 品を 除 く 。 )」 を 加え 、 同号 ロ 中 「も の 」 の下 に 「 (ホ に 掲げ る 医薬 品 を 除 く。 ) 」を 加

次項の規定による指定を受けた医薬品

え、同号に次のように加える。


第四条に次の一項を加える。