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法律案案文・理由 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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「事項の概要」を「要件に該当する旨」に改める。

第六条の三第二項第四号中「事項の概要」を「要件に該当する旨」に改める。

第 六 条 の 四 第 一 項 中 「 第 六 条 の二 第 一項 」 の 下 に「 、 第六 条 の 三第 一 項」 を 加 え、 「 又 は第 五 項」 を

「、第五項又は第六項」に改め、同条第二項中「第六条の二第一項」の下に「、第六条の三第一項」を加
え、同条を第六条の五とし、第六条の三の次に次の一条を加える。

薬局であつて、その機能が、利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を把握し、当該利

(健康増進支援薬局)
第六条の四

用者の求めに応じて当該利用者における健康の保持増進に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指

導を実施するために必要な機能に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事

利用者における主体的な健康の保持増進の支援に関係する機関として厚生労働省令で定める機関と

に適合するものであること。

構造設備が、利用者の心身の状況に配慮する観点から必要なものとして厚生労働省令で定める基準

の認定を受けて健康増進支援薬局と称することができる。




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