法律案案文・理由 (138 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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一三八頁
前二項の規定による支援は、次条第一項又は附則第二十四条第一項の認定を受けた者について行うも
第一項及び第二項の業務に関する事項については、研究所に係る通則法における主務大臣は、厚生労
のとする。
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第一項及び第二項の業務は、第二十四条第一号の規定の適用については、第十五条に規定する業務と
働大臣とする。
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みなす。
革新的医薬品等実用化支援事業者は、前条第一項第一号の規定による支援を受けて同号に規定
(事業の認定)
第十八条
す る 事 業 を行 お う と す る 場 合 は 、厚 生 労働 省 令 で 定め る とこ ろ によ り 、 申請 書 を 厚生 労 働 大臣 に 提出
し、当該事業について、同号に掲げる業務の対象とすることが適当である旨の認定を受けることができ
二以上の革新的医薬品等実用化支援事業者がその事業を共同して行おうとする場合にあっては、当該
る。
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二以上の革新的医薬品等実用化支援事業者は共同して前項の申請書を作成し、同項の認定を受けること