法律案案文・理由 (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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陳列するときは、登録受渡業者に対して、一般用医薬品の適切な管理に必要な事項として厚生労働省令
登録受渡業者は、前項の規定による指示に基づいて陳列する場合を除き、登録受渡店舗において一般
で定める事項を指示しなければならない。
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用医薬品を陳列してはならない。
第六十条及び第六十二条中「第六十八条の二第一項、第六十八条の二の三、第六十八条の二の四第二項
又は第六十八条の二の五」を「第六十八条の二の三第一項、第六十八条の二の五、第六十八条の二の六第
二項又は第六十八条の二の七」に改める。
第六十三条の二第一項中「第六十八条の二第一項」を「第六十八条の二の三第一項」に改める。
第六十四条中「第十三項」を「第十四項」に改める。
第六十五条の三中「第六十八条の二第一項」を「第六十八条の二の三第一項」に改める。
第六十五条の四中「第十四条第一項若しくは第十三項」を「第十四条第一項若しくは第十四項」に改め
る。
第六十五条の五第二号中「の厚生労働大臣」を削り、「違反していないもの」の下に「又は疾病の治療