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法律案案文・理由 (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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七六頁

第二十三条の三十四第一項中「品質管理」を「品質保証(再生医療等製品の製造販売における品質管理

をその全体を通じて行うことにより、再生医療等製品の品質を確保することをいう。以下この条において

同じ。)」に改め、「製造販売後安全管理」の下に「の統括」を加え、同条第二項から第四項までの規定

中「品質管理」を「品質保証」に改め、「製造販売後安全管理」の下に「の統括」を加える。

第二十六条第一項中「及び第二十八条第四項」を「、第六項及び第七項、第二十八条第四項、第二十九

条の五第一項、第三項及び第六項並びに第二十九条の六第四項」に改め、同条第三項第三号中「第四条第

五項第一号」を「第四条第九項第一号」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加

その店舗に係る受渡委託をする場合にあつては、第二十九条の八第一項に規定する登録受渡店舗に

える。


おける第二十九条の五第九項に規定する受渡しを管理するために必要な構造設備及び体制に関する書
類その他の厚生労働省令で定める書類

第一項の許可を受けた者が、その店舗に係る受渡委託をしようとするときは、あらかじめ、その店舗

第二十六条に次の五項を加える。