法律案案文・理由 (131 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣は、特定医薬品の需給状況を把握するため、地域における医療及び介護の
総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第三項の情報その他厚生労働省令で定める情報(次項に
社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
おいて「医薬品調剤等情報」という。)について調査及び分析を行うことができる。
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は、前項の調査及び分析の用に供するため、厚生労働大臣に対し、それぞれが保有する医薬品調剤等情
報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
第三十八条の六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の
第八十七条の次に次の一条を加える。
第八十七条の二
規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰
金に処する。
四
第三十八条第三項又は第三十八条の二第三項の規定に違反して、届出をしなかつた者
第三十八条第一項又は第三十八条の二第一項の規定による指示に違反して、届出をしなかつた者
第八十九条に次の二号を加える。
五
一三一頁