法律案案文・理由 (154 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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一五四頁
十三条の三第一項の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該登録に係る同条第三項の規定に
より準用する第四号新医薬品医療機器等法第十三条第四項に規定する期間は、当該製造所について受けた
当該認定に係る第四号旧医薬品医療機器等法第十三条の三第三項の規定により準用する第四号旧医薬品医
療機器等法第十三条第四項に規定する期間の残存期間とする。
第四号施行日において現に医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造所について第四号旧医薬品医療機器等
法第十三条の三の二第一項の登録を受けている者は、当該製造所について第四号新医薬品医療機器等法第
十三条の三第一項の登録(保管に係る第四号新医薬品医療機器等法第十三条の三第二項の厚生労働省令で
定める区分に係るものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、当該登録に係る同条第三項
の規定により準用する第四号新医薬品医療機器等法第十三条第四項に規定する期間は、当該製造所につい
て受けた第四号旧医薬品医療機器等法第十三条の三の二第一項の登録に係る同条第二項の規定により準用
する第四号旧医薬品医療機器等法第十三条の二の二第四項に規定する期間の残存期間とする。
第四号施行日において現に再生医療等製品の製造所について第四号旧医薬品医療機器等法第二十三条の
二十四第一項の認定を受けている者は、当該製造所について第四号新医薬品医療機器等法第二十三条の二