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法律案案文・理由 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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第十二条第二項第三号中「第十七条第二項」を「医薬品の製造販売業の許可を受けようとする者にあつ

ては、第十七条第二項」に、「医薬品等総括製造販売責任者」を「医薬品総括製造販売責任者」に改め、

医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可を受けようとする者にあつては、第十八条の二の五第二

保証責任者及び同項に規定する医薬品安全管理責任者の氏名

医薬品の製造販売業の許可を受けようとする者にあつては、第十七条第六項に規定する医薬品品質

同項中第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。




項に規定する医薬部外品等総括製造販売責任者の氏名

第十三条第三項第四号中「第十七条第六項」を「第十七条第十四項」に改め、同項第五号中「第十七条
第十一項」を「第十八条の二の五第六項」に改める。

第 十 三 条 の 二 の 二 第 三 項 第 三号 中 「 第十 七 条 第六 項 」を 「 第 十七 条 第十 四 項 」に 改 め 、同 項 第四 号 中
「第十七条第十一項」を「第十八条の二の五第六項」に改める。

第十四条第五項中「第十二項」を「第十三項」に改め、同条第十五項中「第十三項」を「第十四項」に

改 め 、同 項 を同 条 第 十六 項 とし 、 同 条中 第 十 四項 を 第十 五 項 とし 、 同条 第 十 三 項中 「 第九 項 」を 「 第 十

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