法律案案文・理由 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第二項」を「、第二項及び第四項」に改め、同条第四項中「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改
め、「業として薬局の管理」の下に「(受渡委託をする場合における第二十九条の八第一項に規定する登
録受渡店舗での第二十九条の五第九項に規定する受渡しの管理を含む。以下同じ。)」を加える。
薬局の管理者は、第二十九条の七第二項の規定により述べられた第二十九条の六第二項に規定する受
第八条に次の一項を加える。
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渡管理者の意見を尊重しなければならない。
第九条第一項第一号中「実施方法」の下に「(受渡委託をする場合における第二十九条の八第一項に規
定する登録受渡店舗での一般用医薬品(第四条第九項第四号に規定する一般用医薬品をいう。以下同
薬局における調剤並びに調剤された薬剤及び医薬品の販売又は授与の実施方法(次のイ及びロに掲
じ。)の管理の実施方法を含む。)」を加え、同項第二号を次のように改める。
二
その薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して次の⑴又は⑵に掲げる医薬品を販売し、
げる実施方法を含む。)に関する事項
イ
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