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法律案案文・理由 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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一〇四頁

四項」を加え、「第七条第四項」を「第五項及び第六項、第七条第四項」に、「同条第三項第四号イ」を

「同条第三項第六号イ」に、「第九条第一項第二号及び第二十九条の二第一項第二号中「次のイ又はロ」

を 「第 九 条 第一 項 第一 号 中「 一 般 用 医薬 品 (第 四 条 第九 項 第四 号 に 規定 す る 一般 用 医薬 品 」 とあ る の は

「店舗受渡医薬品(医薬品のうち、その効能及び効果において動物の身体に対する作用が著しくないもの

であつて、第二十九条の八第一項に規定する登録受渡店舗における適切な取扱いが可能であると認められ

るものとして、農林水産大臣が指定するもの」と、同項第二号イ中「次の⑴又は⑵」に、「同条第九項第

二号及び第十一項」を「同条第十項第二号及び第十二項」に、「及び第二十八条第四項」を「、第六項及

び第七項、第二十八条第四項、第二十九条の五第一項、第三項及び第六項並びに第二十九条の六第四項」

に、「第三十六条の八第一項」を「第二十九条の二第一項第一号、第二十九条の五第三項第四号及び第九

項、第二十九条の十第一項第一号並びに第五十七条の二第五項及び第六項中「一般用医薬品」とあるのは

「 店 舗受 渡 医薬 品 」 と、 第 二 十九 条 の 二第 一 項第 二 号イ 中 「 次 の⑴ 又 は⑵ に 掲 げる 医 薬品 」 と ある の は

「店舗受渡医薬品」と、第三十六条の八第一項」に、「第六十八条の二の六第二項」を「第六十八条の二

の八第二項」に、「店舗又は」を「店舗、登録受渡店舗又は」に、「第七十二条の四、第七十二条の五」