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法律案案文・理由 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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る。
(条件付承認)
第十四条の二の二

六頁

する医薬品である場合には、厚生労働大臣は、同条第二項(第三号イ及びロに係る部分に限る。)及び

第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当

に改め、同条第五項後段を削り、同条を第十四条の二の二の二とし、第十四条の二の次に次の一条を加え

め、同条第四項中「使用の成績に関する調査その他」を「品質、有効性及び安全性に関する調査として」

第 十 四 条 の二 の 二 第 一 項 中 「 第 六項 、 第七 項 及 び第 十 一 項」 を 「第 五 項 、第 六 項及 び 第 十二 項 」 に改

第十四条の二第一項中「前条第七項」を「前条第六項」に改める。

を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とする。

九項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第十六項を第十四項とし、同条第十七項中「第十五項」

第十四条第十三項及び第十四項を削り、同条第十五項中「第七項」を「第六項」に、「第十項」を「第

の旨を公示するものとする。

厚生労働大臣は、前項の規定により優先して審査又は調査を行い、第一項の承認を与えたときは、そ

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