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法律案案文・理由 (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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に使用するために必要な再生医療等製品として厚生労働省令で定めるものに該当するもの」を加え、同条

第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を受けた者は、前項第二号の厚生労働省令で定め

に次の四項を加える。


る再生医療等製品を販売し、又は授与したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣

厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているも

にその旨を届け出なければならない。


厚生労働大臣が前項の規定により機構に届出の受理に係る事務を行わせることとしたときは、第二項

のを除く。)についての前項の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。


の規定による届出は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に対して行

機構は、前項の規定による届出を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大

わなければならない。


臣にその旨を通知しなければならない。

第六十八条の二の六第一項及び第三項中「第六十八条の二第二項第二号ロ」を「第六十八条の二の三第

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