法律案案文・理由 (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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四
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務の遂行が法令に適合することを確保するための体制、当該製造販売業者の薬事に関する業務に責任
を有する役員及び従業者の業務の監督に係る体制その他の製造販売業者の業務の適正を確保するため
に必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。
医薬部外品等総括製造販売責任者その他の厚生労働省令で定める者に、第十二条の二第一項各号の
厚生労働省令で定める基準を遵守して医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理を行
わせるために必要な権限の付与及びそれらの者が行う業務の監督その他の措置
前三号に掲げるもののほか、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者の従業者に対して法令遵守のた
めの指針を示すことその他の製造販売業者の業務の適正な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定
める措置
医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、前項各号に掲げる措置の内容を記録し、これを適切に保存
医薬部外品又は化粧品の製造業者は、医薬部外品又は化粧品の製造の管理に関する業務その他の製造
しなければならない。
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業者の業務を適正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、厚生労働
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