法律案案文・理由 (159 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第三号施行日前に最終の記入がされた調剤録の保存については、第三号新薬剤師法第二十八条第三項の
る。
法 ( 次 項 にお い て「 第 三 号新 薬 剤 師法 」 とい う 。 )第 二 十 七条 の 規定 に か かわ ら ず、 な お 従 前の 例 によ
第十条 第三号施行日前に調剤済みとなった処方箋の保存については、第六条の規定による改正後の薬剤師
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規定にかかわらず、なお従前の例による。
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所のこの法律の施行の日の属する事業年度の独立行
(年度計画に関する経過措置)
第十一条
政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の八において読み替えて準用する同法第三十一条第
一項に規定する年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、第三十五
号)の施行の日以後
条の五第一項の認可を受けた」とあるのは、「その中長期計画について医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第
最初に第三十五条の五第一項の変更の認可を受けた後遅滞なく、当該変更後の」とする。
一五九頁