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法律案案文・理由 (161 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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第三号旧医薬品医療機器等法第十二条第一項の許可の申請であって、第二条の規定の施行の際、その

は、なお従前の例による。


第三号旧医薬品医療機器等法第十四条第六項(第三号旧医薬品医療機器等法第十九条の二第五項にお

許可をするかどうかの処分がされていないもの


いて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第三号旧医薬品医療機器等法第十

四条第一項又は第十九条の二第一項の承認を受けた者が第三号旧医薬品医療機器等法第十四条第六項に

規定する期間を経過するごとに受けなければならないとされている調査の申請であって、第二条の規定

第三号旧医薬品医療機器等法第十四条の二第一項の確認の求めであって、第二条の規定の施行の際、

の施行の際、その調査がされていないもの


第三号旧医薬品医療機器等法第十四条の二第三項の規定により基準確認証が交付されていないもの

第四号施行日前にされた、第四号旧医薬品医療機器等法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二十五

又は第二十三条の三十七の承認の申請であって、第三条の規定の施行の際、その承認をするかどうかの処
分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

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