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法律案案文・理由 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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第二十三条の十七第一項中「第九十一条」を「第九十一条第二号」に改める。

第二十三条の二十五第三項中「臨床試験の試験成績に関する資料その他の」を「当該申請に係る再生医

療 等 製 品 の品 質 、有 効 性 及び 安 全 性に 関 する 資 料 とし て 厚 生労 働 省令 で 定 める 」 に改 め 、 同 条第 五 項中

「第十項」を「第十二項」に改め、同条第十三項中「第十一項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十

五項とし、同条中第十二項を第十四項とし、同条第十一項中「、第九項及び前項」を「及び第九項から前

項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第十項を第十二項とし、同条第九項中「前項」を「第

厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る再生医療等製品が、次の各号のいずれにも該当するもの

八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。


である場合には、当該再生医療等製品についての第二項第三号の規定による審査又は第六項若しくは前

項の規定による調査を、特に迅速に処理するために、他の再生医療等製品の審査又は調査(第十一項の

既に第一項の承認(第二十三条の二十六第一項又は第二十三条の二十六の二第一項の規定により条

規定により優先して行う審査又は調査を含む。)に優先して行うことができる。


件及び期限を付したものを除く。)又は第二十三条の三十七の承認(同条第五項において準用する第

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