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法律案案文・理由 (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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附則第九条第一項中「第二十七条」を「第二十六条第六項から第十項まで、第二十七条」に改め、「第

二十九条の三まで」の下に「、第二十九条の五第八項及び第九項、第二十九条の六から第二十九条の十一

まで」を、「第六項まで」の下に「、第三十六条の十一」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同条第

二項中「第二十七条」を「第二十六条第六項から第十項まで、第二十七条」に改め、「第二十九条の三ま

で」の下に「、第二十九条の五第八項及び第九項、第二十九条の六から第二十九条の十一まで」を、「第

六項まで」の下に「、第三十六条の十一」を加え、「、第六十九条第二項、第七十二条の二の二、第七十

三 条及 び 第 七十 五 条第 一 項」 を 削 り 、「 第 二十 八 条 」を 「 第二 十 六条 第 六 項 から 第 十項 ま で 、第 二 十八

条」に、「及び第三項、第六十九条第二項、第七十二条の二の二、第七十三条並びに第七十五条第一項」
を「、第三項、第五項及び第六項」に改める。

附則第十一条第一項中「第三十六条の十第七項、第五十七条の二」を「第三十六条の十第七項、第三十

六 条の 十 一 、第 五 十 七条 の 二」 に 、 「及 び 第三 十 六 条の 十 第 七項 」 を「 、 第 三十 六 条 の十 第 七項 」 に 、

「までの規定」を「まで並びに第三十六条の十一第一項、第二項及び第三項第二号」に改め、同条第二項

中「第三十六条の十第七項、第五十七条の二」を「第三十六条の十第七項、第三十六条の十一、第五十七

一七〇頁