法律案案文・理由 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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び第十二項」に改め、同条第二項中「第二十三条の二の六の二第二項」を「第二十三条の二の六の三第二
項」に改める。
第二十三条の二の九第一項中「第二十三条の二の六の二第一項」を「第二十三条の二の六の三第一項」
に 改 め、 同 条 第四 項 中 「使 用 成績 に 関 する 資 料そ の 他 」を 「 品 質、 有 効性 及 び 安全 性 に 関す る 資料 と し
て」に改め、同条第六項中「使用の成績に関する調査その他」を「品質、有効性及び安全性に関する調査
として」に改める。
第二十三条の二の十第一項中「第二十三条の二の五第十七項」を「第二十三条の二の五第十五項」に改
める。
第二十三条の二の十の二第六項中「同条第十五項」を「同条第十三項」に改め、同条第八項中「同条第
十五項」を「同条第十三項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改める。
第二十三条の二の十四第十項ただし書中「その製造の管理について薬剤師を必要としない体外診断用医
薬品については」を「体外診断用医薬品の製造所について次の各号のいずれかに該当する場合は、当該製
造所において」に改め、同項に次の各号を加える。