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法律案案文・理由 (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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八六頁

医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して販売し、又は授与するこ

し、又は授与する場合

は獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者(以下「薬剤師等」という。)に販売

薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しく

省令で定めるところにより、販売し、又は授与するときは、この限りでない。




とがやむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合

第三十六条の七第一項第一号中「第十四条第十二項」を「第十四条第十三項」に改める。

第三十七条第一項中「販売又は授与」の下に「(受渡委託をする場合における受渡しを含む。)」を加

え 、同 条 第 二項 中 「( 内 袋 を含 ま な い。 第 五十 四 条 及び 第 五 十七 条 第一 項 を 除き 、 以下 同 じ 。) 」 を 削

薬 局 開 設者 又 は 店舗 販 売業 者 が 受渡 委 託を す る 場合 に あ つて は 、登 録 受 渡店 舗 で の受 渡 しに お い て

り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。


は、医薬品の直接の容器又は直接の被包(内袋を含まない。第五十四条及び第五十七条第一項を除き、
以下同じ。)を開き、その医薬品を分割販売してはならない。