法律案案文・理由 (147 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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研究所は、第一項の規定により後発医薬品製造基盤整備基金を設けた場合には、後発医薬品製造基盤
通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、後発医薬品製造基盤整備
整備基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
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基 金 の 運 用 に つ い て 準 用す る 。 こ の 場合 に おい て 、通 則 法 第四 十 七条 第 三 号 中「 金 銭信 託 」と あ る の
厚生労働大臣は、後発医薬品製造基盤整備基金の額が後発医薬品製造基盤整備基金に係る業務の実施
は、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
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状況その他の事情に照らして過大であると認めたときは、研究所に対し、速やかに、交付を受けた後発
医薬品製造基盤整備基金に充てる補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ず
前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、
るものとする。
7
研究所は、後発医薬品製造基盤整備基金を廃止する場合において、後発医薬品製造基盤整備基金に残
政令で定める。
8
余があるときは、政令で定めるところにより、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
一四七頁