法律案案文・理由 (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
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一
その店舗の名称及び所在地
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
申請書をその店舗の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
二
その他厚生労働省令で定める事項
その店舗に係る受渡委託をする場合にあつては、前項の申請書には、第二十九条の八第一項に規定す
三
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る登録受渡店舗における第二十九条の五第九項に規定する受渡しを管理するために必要な構造設備及び
第四項の規定は、第六項の許可について準用する。
体制に関する書類その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
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第六項の許可の有効期間は、第二十四条第二項に規定する期間の残存期間とする。
七七頁
下に「(受渡委託をする場合における第二十九条の八第一項に規定する登録受渡店舗での第二十九条の五
第二十八条第三項中「及び第二項」を「、第二項及び第四項」に改め、同条第四項中「店舗の管理」の
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