法律案案文・理由 (150 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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を同条第十九項とする改正規定、同条第十七項を同条第十八項とする改正規定、同条第十六項の次に一
項を加える改正規定、同法第十八条の二の次に三条を加える改正規定及び同法第六十九条第一項の改正
規定(「第十八条の二」の下に「、第十八条の三、第十八条の四第一項若しくは第二項」を加える部分
に限る。)を除く。)並びに附則第六条から第八条まで、第十二条第一項、第十三条第三項から第八項
まで及び第十二項、第十九条、第二十条並びに第二十二条の規定、附則第二十七条の規定(薬事法の一
部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)附則第九条第一項及び第二項の改正規定中「第六項ま
で」の下に「、第三十六条の十一」を加える部分及び同法附則第十一条の改正規定に限る。)、附則第
二十八条中国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第三十七条の六の改正規定(「第二条第
十七項」を「第二条第十八項」に改める部分を除く。)並びに附則第二十九条及び第三十一条の規定
第二条、第五条及び第六条の規定並びに附則第三条、第九条、第十条、第十二条第二項、第十三条第
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三
公布の日から起算して二年を超えない
九項及び第十項、第十七条、第二十三条、第二十五条並びに第二十六条の規定、附則第二十七条の規定
(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十条の規定