法律案案文・理由 (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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能等の適正を図るために必要な情報を収集し、最新の論文その他により得られた知見に基づき当該体外
診断用医薬品を評価し、その結果に基づく必要な措置を講ずるとともに、厚生労働省令で定めるところ
体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているもの
により、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。
(準用)
第二十三条の二の十の三
を除く。次項において同じ。)のうち政令で定めるものについての前条第二項の規定による確認及び同
条第五項の規定による調査については、第二十三条の二の七(第四項及び第五項を除く。)の規定を準
前項において準用する第二十三条の二の七第一項の規定により機構に前条第二項の規定による確認を
用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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行わせることとしたときは、前項において準用する第二十三条の二の七第一項の政令で定める体外診断
用医薬品についての前条第四項の規定による資料の提出は、同項の規定にかかわらず、機構に提出しな
ければならない。
第二十三条の二の十四第一項から第四項までの規定中「製造販売後安全管理」の下に「の統括」を加え