法律案案文・理由 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣は、特定医薬品について、第十八条の三の規定による報告があつた場合又は
前条の規定による届出があつた場合その他の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために当該特
定医薬品又は効能及び効果について当該特定医薬品と代替性のある医薬品(以下この条において「代替
薬」という。)の製造販売又は販売の状況を把握する必要があると認める場合には、製造販売業者、第
三十四条第五項に規定する卸売販売業者その他の当該特定医薬品又は代替薬の製造販売又は販売に係る
関係者に対し、当該特定医薬品又は代替薬の製造、輸入、販売又は授与の状況その他必要な事項につい
て報告を求めることができる。
第十九条の二第五項中「第十七項まで、第十四条の二の二並びに第十四条の二の三」を「第十五項まで
並びに第十四条の二の二から第十四条の二の三まで」に改め、同条第六項中「第十四条第十五項」を「第
十四条第十三項」に、「同条第十七項」を「同条第十五項、第十四条の二の二」に改める。
第十九条の四中「第十四条の八」を「第十四条の八の二」に改める。
第二十条第一項中「第六項、第七項及び第十一項」を「第五項、第六項及び第十二項」に、「第十四条
の二の二第二項」を「第十四条の二の二の二第二項」に改める。
一三頁