法律案案文・理由 (109 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
厚生労働大臣は、第五項の規定による報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域的な見地か
ら必要とされる情報の提供のため、都道府県知事による同項の規定による公表に関し必要な助言、勧告
その他の措置を行うものとする。
第十三条の三の見出し及び同条第一項中「認定」を「登録」に改め、同条第二項中「認定」を「登録」
第一項の登録については、第十三条第三項(第一号及び第六号に係る部分に限る。)、第四項、第六
に、「与える」を「行う」に改め、同条第三項を次のように改める。
3
項、第八項及び第九項の規定を準用する。この場合において、同条第八項中「許可の」とあるのは「登
録の」と、「厚生労働大臣の許可」とあるのは「厚生労働大臣の登録」と、同条第九項中「許可」とあ
るのは「登録」と、「第一項から第七項まで」とあるのは「第三項(第一号及び第六号に係る部分に限
る。)、第四項及び第六項」と読み替えるものとする。
第十三条の三の二を削る。
第十四条第二項第二号中「、第十三条の三第一項の認定」を「又は第十三条の二の二第一項の登録若し
くは前条第一項の登録」に改め、「又は第十三条の二の二第一項若しくは前条第一項の登録」を削り、同
一〇九頁