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法律案案文・理由 (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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が見込まれないと認めるときは、その製造販売業者又は製造業者に対して、その薬事に関する業務に責
任を有する役員の変更を命ずることができる。

第七十四条の二第一項中「第十四条第二項第三号イからハまで(同条第十三項」を「第十四条第二項第

三号イからハまで(同条第十四項」に、「第十四条第二項第三号ハ(同条第十三項」を「第十四条第二項

第三号ハ(同条第十四項」に改め、同条第三項第三号中「第十四条第六項若しくは第八項」を「第十四条

第六項若しくは第九項」に改め、同項第四号中「第二十三条の二の九第一項」の下に「若しくは第二十三

条の二の十の二第一項」を、「関する評価」の下に「若しくは性能等再評価」を、「第二十三条の二の九
第四項後段」の下に「、第二十三条の二の十の二第四項」を加える。

第七十五条第四項第二号及び第五項第三号中「第六条の四第一項」を「第六条の五第一項」に改め、同

都道府県知事は、健康増進支援薬局の開設者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、健

条に次の一項を加える。


健康増進支援薬局が、第六条の四第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

康増進支援薬局の認定を取り消すことができる。