法律案案文・理由 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2
連携する体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
五〇頁
利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を把握し、当該利用者の求めに応じて当該利用者にお
ける健康の保持増進に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行う体制が、厚生労働省令で
定める基準に適合するものであること。
前項の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した
二
一
前項各号に掲げる要件に該当する旨
その薬局の名称及び所在地
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
申請書をその薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
三
その他厚生労働省令で定める事項
健康増進支援薬局でないものは、これに健康増進支援薬局又はこれに紛らわしい名称を用いてはなら
四
3
第一項の認定は、一年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
ない。
4