法律案案文・理由 (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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者」を、「第二十六条第四項第一号」の下に「(同条第九項において準用する場合を含む。)、第二十九
条 の 五 第 六項 第 一号 」 を 加え 、 「 第六 十 五条 の 五 」を 「 第 六十 五 条の 五 第 一項 」 に改 め 、 同 条第 五 項中
「 又 は第 六 条 の三 第 一 項第 一 号」 を 「 、第 六 条の 三 第 一項 第 一 号又 は 第六 条 の 四第 一 項 第一 号 」に 改 め
る。
第七十二条の二第一項中「又は店舗販売業者」を「、店舗販売業者又は登録受渡業者」に、「又は店舗
が」を「、店舗又は登録受渡店舗が」に、「又は第二十六条第四項第二号」を「、第二十六条第四項第二
号(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第二十九条の五第六項第二号」に改め、同条第三項
中「又は第六条の三第一項各号(第一号を除く。)」を「、第六条の三第一項各号(第一号を除く。)又
は第六条の四第一項各号(第一号を除く。)」に改める。
第七十二条の二の二中「第十八条の二」の下に「、第十八条の二の四、第十八条の二の七」を加える。
第七十二条の六を第七十二条の七とし、第七十二条の五を第七十二条の六とする。
第七十二条の四第一項中「医薬品の販売業者」の下に「若しくは登録受渡業者」を、「、販売業者」の
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