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法律案案文・理由 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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第八十三条の二の三第二項中「薬局医薬品(第四条第五項第二号に規定する薬局医薬品をいう。以下同
じ。)」を「薬局医薬品」に改める。

第八十三条の九中「者」を「とき」に改め、「)は」の下に「、当該違反行為をした者は」を加える。

第八十四条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号及び第二号中

「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第十五項」を「第十三項」に、「者」を「とき。」に改め、

同 条 第 四号 中 「者 」 を 「と き 。」 に 改 め、 同 条 第五 号 中「 第 十 五項 」 を「 第 十 三項 」 に 、「 者 」を 「 と

き。」に改め、同条第六号及び第七号中「者」を「とき。」に改め、同条第八号中「第十一項」を「第十

三項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第九号から第二十七号までの規定中「者」を「とき。」に改

め、同条第二十八号中「者(」を「とき(」に、「者を除く。)」を「ときを除く。)。」に改め、同条
第二十九号中「者」を「とき。」に改める。

第八十六条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号及び第二号

中 「 者 」を 「 と き。 」 に 改め 、 同項 第 三号 中 「 第 十四 条 第十 三 項 」を 「 第十 四 条 の二 の 二 第四 項 」に 、

「者」を「とき。」に改め、同項第四号及び第五号中「者」を「とき。」に改め、同項第六号中「第二十

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