法律案案文・理由 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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する特定医薬品に関する製造販売の計画の策定、当該特定医薬品の供給状況の調査並びに製造業者及び
第三十四条第五項に規定する卸売販売業者その他の当該特定医薬品の供給に係る関係者との連絡体制の
整備その他の当該特定医薬品の供給体制の管理(以下「供給体制の管理」という。)の統括を行わせる
特定医薬品供給体制管理責任者は、特定医薬品の供給体制の管理の統括を公正かつ適正に行うために
ために、特定医薬品供給体制管理責任者を置かなければならない。
2
特定医薬品供給体制管理責任者が行う特定医薬品の供給体制の管理の統括のために必要な業務及び特
必要があるときは、製造販売業者に対し、意見を書面により述べなければならない。
3
特定医薬品供給体制管理責任者は、第二項に規定する義務及び前項に規定する厚生労働省令で定める
定医薬品供給体制管理責任者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
4
業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力及び経験
を有する者でなければならない。
厚生労働大臣は、厚生労働省令で、特定医薬品の供給体制の管理の実施方法、特定医
(特定医薬品の製造販売業者の遵守事項等)
第十八条の二の三