法律案案文・理由 (149 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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度 」 と あ る の は 「 国 立 研究 開 発 法 人医 薬 基盤 ・ 健 康・ 栄 養 研究 所 の事 業 年 度」 と 読 み替 え るも の と す
る。
研究所は、附則第十七条第二項の規定にかかわらず、令和十三年四月一日以後も、附則第二十
(残余財産の処理の特例)
第三十条
則
七条第八項の規定による納付金の納付が終了するまでの間は、当該納付金の納付の事務を行うことがで
きる。
附
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
附則第十三条第一項、第二項及び第十一項並びに第十六条の規定
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条の規定(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十八項
公布の日
二
一四九頁