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法律案案文・理由 (134 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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一三四頁

ただし、麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者が、第二十四条第八項ただし書又は第九項ただし書の規定
により麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。
第三十条第三項に次のただし書を加える。

ただし、麻薬小売業者が、第二十四条第十一項ただし書の規定により麻薬を譲り渡す場合は、この限
りでない。

第三十一条ただし書中「第二十四条第十項」を「麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者が第二十四条第八項

ただし書又は第九項ただし書の規定により麻薬を譲り渡す場合及び同条第十項」に改める。

第五十四条第五項中「第八十六条第一項第二十五号及び第二十六号」を「第八十六条第一項第二十七号
及び第二十八号」に改める。
(薬剤師法の一部改正)

第六条 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

第二十五条中「処方せん」を「処方箋」に改め、同条に次のただし書を加える。

ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第