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法律案案文・理由 (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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第五十六条第三号中「第十四条第十五項」を「第十四条第十九項」に改める。

第六十条及び第六十二条中「認定若しくは第十三条の三の二第一項」を削る。
第六十四条中「の認定若しくは第十三条の三の二第一項」を削る。

第六十五条の四中「の認定若しくは第十三条の三の二第一項」を削り、「認定」」を「登録」」に改め
る。

第六十五条の五第一項第二号中「第二十三条の二十五第十四項」を「第二十三条の二十五第十八項」に
改める。

第六十九条第一項中「第十五項」を「第十九項」に、「第二十三条の二十五第二項、第十三項若しくは

第十四項」を「第二十三条の二十五第二項、第十三項若しくは第十八項」に改め、同条第二項中「第七十

二条の二第一項、第七十二条の二の二」の下に「、第七十二条の三」を加え、同条第三項を次のように改

都道府県知事(第一号に掲げる場合にあつては、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別

める。


区の区長)は、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者に対して、厚生労働省令で定め

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