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法律案案文・理由 (121 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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項(第十九条の二第六項において準用する場合を含む。)、第十四条の二の二第三項」に改め、同項中第

第十四条第二十項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の確認を受けようと

八号の二を第八号の三とし、第八号の次に次の一号を加える。
八の二
する者

第七十八条第一項第二十号から第二十二号までの規定中「認定」を「登録」に改め、同項第二十四号中

「 若 し くは 第 八項 」 を 「、 第 八項 」 に 、「 又 は 第二 十 三条 の 二 十六 の 二第 二 項 」を 「 若 しく は 第十 七 項

(第二十三条の三十七第六項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十六の二第二項」に改

第二十三条の二十五第十九項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含

め、同号の次に次の一号を加える。
二十四の二

む。)の確認を受けようとする者

第七十八条第二項中「第十三条の三第三項及び」を削り、「並びに第十九条の二第五項及び第六項」を

「及び第十九条の二第五項から第七項まで」に改め、「第二十三条の二十四第三項及び」を削り、「並び

に 第 二十 三 条の 三 十 七第 五 項及 び 第 六項 」 を 「及 び 第二 十 三 条の 三 十七 第 五 項 から 第 七項 ま で」 に 改 め

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