法律案案文・理由 (123 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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公的医療機関(第三十一条―第三十八条)」を
第七節
「第六節
適切な医療を提供するため
公的医療機関(第三十一条
第四条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六節
―第三十五条)
に改める。
の医薬品の供給の確保(第三十六条―第三十八条の七)」
第三十五条の次に次の節名を付する。
第七節 適切な医療を提供するための医薬品の供給の確保
厚生労働大臣は、特定医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
第三十六条から第三十八条までを次のように改める。
第三十六条
する法律第二条第十七項に規定する特定医薬品をいう。以下同じ。)について、その供給が不足し、又
はその特定医薬品の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性がある
と認められるため、適切な医療の提供が困難になることにより、国民の生命及び健康に影響を与えるお
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