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法律案案文・理由 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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七〇頁

医薬部外品又は化粧品の製造業者は、前項各号に掲げる措置の内容を記録し、これを適切に保存しな

指針を示すことその他の製造業者の業務の適正な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定める措置

前三号に掲げるもののほか、医薬部外品又は化粧品の製造業者の従業者に対して法令遵守のための

限の付与及びそれらの者が行う業務の監督その他の措置

令で定める基準を遵守して医薬部外品又は化粧品の製造管理又は品質管理を行わせるために必要な権

医薬部外品等責任技術者その他の厚生労働省令で定める者に、第十四条第二項第四号の厚生労働省

定める体制を整備すること。

の監督に係る体制その他の製造業者の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で

ことを確保するための体制、当該製造業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務

医薬部外品又は化粧品の製造の管理に関する業務その他の製造業者の業務の遂行が法令に適合する

を明らかにすること。

医薬部外品又は化粧品の製造の管理に関する業務について、医薬部外品等責任技術者が有する権限

省令で定めるところにより、次に掲げる措置を講じなければならない。