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法律案案文・理由 (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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第七項において準用する第五条第三号イからトまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事

その受渡しを行おうとする店舗において一般用医薬品の受渡しの業務を行う体制の概要

その受渡しを行おうとする店舗の構造設備の概要

八〇頁




その受渡しを行おうとする店舗の平面図

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。



第二十九条の八第一項に規定する登録受渡店舗責任者の氏名を記載した書類





その他厚生労働省令で定める書類

第一項の登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。




その受渡しを行おうとする店舗の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の登録をしないことができる。



その受渡しを行おうとする店舗において受渡しの業務を行う体制が、適切に受渡しを行うために必





要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合しないとき。